パート・アルバイトも雇入時健康診断が必要?
雇入時の健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、
医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度で労働安全衛生規則第43条に定められています。
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
パート・アルバイトについても
下記(1)と(2)のどちらも満たす場合、雇入時の健康診断を実施する必要があります。
(1) 期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
(2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
※上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、
労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。