標準報酬月額 とは?

標準報酬月額 とは?

 

標準報酬月額とは 、社会保険料の計算の為、報酬月額の区分ごとに設定されている計算用の金額のことです。

この区分は、毎年4月から6月までの3ヶ月間の給与の支給額に基づいて決定され、基本的に同年9月から翌年8月まで1年間使用します。
また標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて年金事務所が決定します。

 被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき日本年金機構(年金事務所)が決定します。

 

広島県 の標準報酬月額表(令和4年3月分)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40234hiroshima.pdf

 

標準報酬月額の決定のタイミングには、大別して、3つあります。
(1)資格取得時の決定
(2)定時決定
(3)随時改定

 

(1)資格取得時の決定

事業主は、従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ますが、このときに標準報酬月額を決定します。これを資格取得時の決定といい、その年の8月まで使用します。ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで使用します。

(2)定時決定

その後は、毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。
これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
定時決定は、3か月(4月、5月、6月)に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が17日以上あるもので算定します。
例えば、4月と6月は30日分の報酬が支払われたが、5月は休職したため16日分しか支払われなかった場合には、4月と6月の報酬総額を2(か月)で除した額をもとに標準報酬月額を決定することになります。

(3)随時改定

昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といい、その年の8月まで使用します。 ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します。
随時改定は、固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)に変動があり、継続した3か月間に支払われた報酬総額を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。これは定時決定まで標準報酬月額を決め直さないと、実態と大きくかけ離れることになるために設けられているものです。