アルバイトでも労災保険適用?

アルバイトでも労災保険適用?

 

アルバイトでも、仕事中のケガは労災保険が使えます。

正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、

また、1日だけなど短期間のアルバイト(短期バイト、日雇いバイト)も含めて、労災保険の対象です。

 

仕事が原因で病気やケガ、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。

病院で受診するときに、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。

また、仕事が原因の怪我などで仕事を休み、バイト代をもらえない場合は、休業補償制度があります。

また、仕事が原因の病気やけがで療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません。

会社が労災保険の加入の手続きをしていない場合でも、労災請求が可能であり、補償を受けられます。