アルバイトも残業手当あるの?
労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定めています。
この労働時間のルールはアルバイトにも適用されます。
アルバイトであっても、労働基準法では労働者に残業(時間外労働)をさせる場合のルールが定められています。
具体的には、次のような場合は、割増賃金(残業手当)が支払われることになります。
① 1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
② 1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%
(中小企業の場合には適用猶予があり、令和5年3月末までは25%となっています。)
また、午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)が支払われます。
なお、18歳未満の方については、会社は深夜労働も残業(1日8時間を超えて働くこと)もさせることができないことになっています。