アルバイトでも、会社都合で自由に解雇することは出来ません
解雇とは、雇用主からの申し出によって一方的に労働契約を終了させることをいいます。
突然「明日から来なくていいよ」と言われてしまったら、アルバイトであっても非常に困ってしまいます。
しかし、アルバイトだからといって、簡単に解雇することは出来ません。
解雇は、雇用主が何時でも自由に行えるのではなく、社会常識に照らして納得が得られる理由が必要です。
また、雇用主は就業規則に労働者を解雇することができる場合を記載しておかなければならないことになっています。
そして、合理的な理由があっても、解雇を行うときには、少なくとも30日前に解雇の予告を労働者に対して行う必要があります。
解雇の予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
解雇の予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。
例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。