副業・兼業(Wワーク)を禁止又は制限をすることは可能か?
副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A
副業・兼業の形態(雇用型、非雇用型など)や副業・兼業を行う対象者 の自社における働き方の属性(管理監督者、裁量労働制適用者など)によっ て、副業・兼業を禁止又は制限をすることは可能か?
各企業において、副業・兼業を禁止又は制限できるのは、
例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 に該当する場合
と解されていますが、禁止又は制限の妥当性については、個々のケ ースに応じて慎重に判断されるものになります。
副業・兼業(Wワーク)に関する裁判例においては、労働者が労働時間以外の時間をどのよう に利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、上記①~④のような事情が なければ、労働者の希望に応じて、原則副業・兼業(Wワーク)を認める方向で検討することが 望ましいです。