副業・兼業 法定休日における労働時間はどのように通算するの?

〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉

 

法定休日における労働時間はどのように通算するの?

 

 

1 自らの事業場における法定休日に自ら労働させた場合は、

休日労働となり、休日 労働の割増賃金が必要になるほか、単月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以内の 時間外労働の上限規制については、休日労働の時間も含むこととされています。

 

2 労働者が、他の使用者の事業場において、他の使用者の事業場の法定休日に労働を行った場合は、

自らの事業場における法定休日の労働ではないため、自らの事業場の労働時間と通算する場合には、他の使用者の事業場における所定外労働として 取り扱うこととなります。

 

3 また、労働者が、他の使用者の事業場において、自らの事業場の法定休日に労働を行った場合は、

当該他の使用者の事業場においては所定労働時間又は所定外労働時間となり、自らの事業場においては、自らの事業場における法定休日であったと しても、自らが指示した労働ではないため、他の使用者の事業場における所定労働 時間又は所定外労働時間として取り扱うこととなります。