副業 ・兼業 法定休日について
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
自社の法定休日に他社において副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるのか?
労働基準法第 38 条第1項により通算されるのは労働時間に関する規定であり、 休日に関する規定は通算されないため、労働者が自らの事業場の法定休日に他の使 用者の事業場において副業・兼業を行った場合においても、自らの事業場における 法定休日は確保したことになります。
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
自社の法定休日に他社において副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるのか?
労働基準法第 38 条第1項により通算されるのは労働時間に関する規定であり、 休日に関する規定は通算されないため、労働者が自らの事業場の法定休日に他の使 用者の事業場において副業・兼業を行った場合においても、自らの事業場における 法定休日は確保したことになります。