副業 ・兼業 法定休日について

副業 ・兼業 法定休日について

 

〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉

 

自社の法定休日他社において副業・兼業が行われた場合法定休日を確保したことにるのか?

 

 

労働基準法第 38 条第1項により通算されるのは労働時間に関する規定であり、 休日に関する規定は通算されないため労働者がらの事業場の法定休日にの使 用者の事業場におい業・兼業を行った場合においても自ら事業場における 法定休日は確保したことになります。