副業 ・兼業 起算日が異なる1週間の労働時間はどのように通算するのか?

副業 ・兼業 起算日が異なる1週間の労働時間は  どのように通算するのか?

 

〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉

 

起算日が異なる1週間の労働時間はどのように通算するのか?

 

 

 

1. 1週間の労働時間の管理について、事業場ごとに異なる曜日を起算日としている 場合が想定されます。

 

 

2.  この場合においても、労働時間の通算に当たっては、自らの事業場における起算 日からの1週間を基準として、当該1週間における他の使用者の事業場における所 定労働時間・所定外労働時間をそれぞれ通算することになります。

例えば、自らの 事業場における起算日が日曜日、他の使用者の事業場における起算日が水曜日の場 合でも、通算すべき他の使用者の事業場における労働時間は、各週の日曜日から土 曜日までのものとなります。他の使用者の事業場における水曜日から火曜日までの 労働時間を通算するものではありません。