副業の労災保険給付額の算定について
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
労働者が副業・兼業を行っている場合、労災保険給付額の算定はどうなるのか?
副業・兼業を行う労働者への労災保険給付額は、
①労働災害が発生した就業先の賃金額と、
②労働災害が発生した就業先以外の就業先の賃金額
の両者を合算して算定します。
副業・兼業を行う労働者(賃金額を合算して労災保険給付額を算定する労働者) の対象は、
原則として、「被災した時点で、事業主が同一でない複数の事業と労働契 約関係にある労働者」となります。
このほか、
・特別加入している場合(副業・兼業として一人親方や個人事業主の形態で就業し、一人親方や個人事業主について労災保険に特別加入している場合)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた場合
・副業・兼業先が労働保険未手続事業場であった場合
・副業・兼業を行うことについて、会社に事前申請が必要であるにもかかわらず、 事前申請せずに副業・兼業を行い被災した場合
も対象となります。