副業の労災認定について

副業の労災認定について

 

〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉

 

労働者が副業・兼を行っている場合、労災認定する際業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか?

 

 

 

労災認定を行うに当たって業・を行う労働者の業務上の負荷は労働時間等を個々の事業場ごとに評価し1つの事業における業務上の負のみで労災認定できるかをま判断します

 

またの事業場における業務上の負のみでは労災認定できない場合にも複数の事業場の労働時間等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるを判断します。