副業の労災認定について
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
労働者が副業・兼業を行っている場合、労災認定する際の業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか?
労災認定を行うに当たって、副業・兼業を行う労働者の業務上の負荷は、労働時間等を個々の事業場ごとに評価し、1つの事業場における業務上の負荷のみで労災認定できるかをまず判断します。
また、1つの事業場における業務上の負荷のみでは労災認定できない場合にも、複数の事業場の労働時間等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるかを判断します。