副業の通勤災害について

副業の通勤災害について

 

〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉

 

A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に災害に遭った場合、

通勤災害に該当するのか?

 

2つの就業先で働く労働者が1つ目の就業の場所で勤務を終え2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合通勤災害となります

ご質問の場合B会社の通勤災害として保険給付を受けることができます。

 

この場合も、

① 通勤災害が発生した就業(B会社)の賃金額と、

② 通勤災害が発生した就業先以外の就業(A会社)の賃金額 の両者を合算して保険給付額を算定します。