副業の通勤災害について
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に災害に遭った場合、
通勤災害に該当するのか?
2つの就業先で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。
ご質問の場合、B会社の通勤災害として保険給付を受けることができます。
この場合も、
① 通勤災害が発生した就業先(B会社)の賃金額と、
② 通勤災害が発生した就業先以外の就業先(A会社)の賃金額 の両者を合算して保険給付額を算定します。