割増賃金 の基礎となる 賃金 とは?
使用者は一定以上の率で割増賃金を支払う義務があります。
使用者は、労働者に時間外労働 、休日労働 、深夜労働 を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
【割増賃金率】
・時間外労働 ⇒ 2割5分以上
※1か月60時間を超える時間外労働については5割以上。但し、中小企業については当分の間、適用が猶予されます。
・休日労働 ⇒ 3割5分以上
・深夜労働 ⇒ 2割5分以上(午後10時から午前5時まで)
割増賃金は、次のように算定します。
割増賃金額 = 1時間当たりの賃金額 × 時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数 × 割増賃金率
※時間外労働が深夜業になった場合は、5割以上(2割5分+2割5分)、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
※1時間当たりの賃金額は、月給制の場合、次のように計算します。
月の所定賃金額 ÷ 1か月の(平均)所定労働時間数