労働時間の管理について
労働時間管理等に関する労働基準法の条文
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)(抄)
(労働時間)
第 32 条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超え て、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日につい て8時間を超えて、労働させてはならない。
(時間外及び休日の労働)
第 36 条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある 場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合 においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省 令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第 32 条 から第 32 条の5まで若しくは第 40 条の労働時間(以下この条において「労働 時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関 する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、 又は休日に労働させることができる。
②~⑤(略)
⑥使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働さ せ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間につ いて、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 (略)
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させ た時間 100 時間未満であること。
三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1
箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間に おける労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1 箇月当たりの平均時間 80 時間を超えないこと。
⑦~⑪(略)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第 37 条 使用者が、第 33 条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又 は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならな い。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について 60 時間を超えた 場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の 計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②~⑤(略)
(時間計算)
第 38 条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規 定の適用については通算する。
② (略)