パート・アルバイトが新たに社会保険適用
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
新たな加入対象者は、以下の全てに該当する、パート・アルバイトの方です。
1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
2.月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。