賃金支払の5原則

賃金支払の5原則

 

賃⾦は、①通貨で直接労働者に全額を毎月1回以上一定の期日定めて⽀払わなければなりません(労働基準法第24条)。

また、労働者の 同意があっても最低賃⾦額を下回ることはできません(最低賃⾦法第4条)。

 

①通貨払い

    賃金は通貨で支払う必要があります。現物支給は禁止されています。

 労働者の同意などがあれば銀行振込も可能です。

②直接払い

 労働者本人に直接支払う必要があります。

 (労働者の代理人や親権者等への支払いは不可)

③全額払い

 賃金は全額を支払う必要があります。所得税や法令に定めがあるものや、労使協定

 で定めたもの以外は控除できません。

④毎月1回払い

 毎月少なくとも1回は賃金をしはらわなければなりません。

 (賞与等は除く)

⑤一定期日払い

 「毎月15日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません。(賞与等を除く)