賃金支払の5原則
賃⾦は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて⽀払わなければなりません(労働基準法第24条)。
また、労働者の 同意があっても最低賃⾦額を下回ることはできません(最低賃⾦法第4条)。
①通貨払い
賃金は通貨で支払う必要があります。現物支給は禁止されています。
労働者の同意などがあれば銀行振込も可能です。
②直接払い
労働者本人に直接支払う必要があります。
(労働者の代理人や親権者等への支払いは不可)
③全額払い
賃金は全額を支払う必要があります。所得税や法令に定めがあるものや、労使協定
で定めたもの以外は控除できません。
④毎月1回払い
毎月少なくとも1回は賃金をしはらわなければなりません。
(賞与等は除く)
⑤一定期日払い
「毎月15日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません。(賞与等を除く)