シフト制で働く時の留意点 - 《休業手当》

\ シフト制で働く時の留意点 /

《休業手当》

 

会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、

会社は、平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払う必要があります(労基法第26条)。

 

会社の故意、過失等による休業の場合、会社は、賃金全額の支払いが必要になります(民法第536条第2項)。