\ シフト制で働く時の留意点 /
《休業手当》
会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、
会社は、平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払う必要があります(労基法第26条)。
※会社の故意、過失等による休業の場合、会社は、賃金全額の支払いが必要になります(民法第536条第2項)。
会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、
会社は、平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払う必要があります(労基法第26条)。
※会社の故意、過失等による休業の場合、会社は、賃金全額の支払いが必要になります(民法第536条第2項)。
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