令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である 「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が仕入税 額控除の要件となります。
令和元年 10 月1日から令和5年9月 30 日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。
◆インボイスとは?
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。
◆インボイス発行事業者登録制度
インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
※インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税 及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。
◆インボイス発行事業者の義務等(売手側の留意点)
インボイス発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合を除き、取引の 相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、インボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写し を保存する義務が課されます。
※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「簡易イン ボイス」(適格簡易請求書)を交付することができます。
