令和4年分 年末調整Q&A

【問1】従業員Aから質問があったのですが、Aが扶養している母親の収入の内訳が、パート収入70万円、遺族年金80万円である場合、扶養親族の判定上、この遺族年金はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

〔答〕扶養親族や控除対象配偶者などに該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。
したがって、非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族の判定をすることになりますから、Aさんの母親の場合はパート収入の70万円だけを基に判定することとなり、給与所得控除額55万円を控除した後の合計所得金額は15万円となりますので、扶養親族に該当することになります。

【問2】当社では、本年中に、アルバイトAに対して120万円の給与を支給しました。年末調整に当たって、Aから「私は大学生で、今年はこのアルバイト収入以外に収入がないため、『勤労学生控除』を受けることができるのではないか。」との問合せがありました。勤労学生控除とは、どのようなものなのでしょうか。

 

〔答〕勤労による所得を有する一定の学生又は生徒等のうち、合計所得金額が75万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人(以下「勤労学生」といいます。)は、「勤労学生控除」(控除額27万円)を受けることができます。
 Aさんは、アルバイト収入しかなく、収入金額が120万円ということですから、勤労学生控除を受けることができます。この場合には、Aさんから、勤労学生に該当する旨等を記載(一定の専修学校等の生徒等の場合は証明書類を添付)した扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることが必要ですので、注意してください。