《時間外労働及び休日労働の上限について》
36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、
原則として月45時間・年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42時間・年320時間)です。
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合には、年6か月まで月45時間を超えることが出来ますが、その場合でも
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
としなければなりません。
なお、いずれの場合においても、以下を守らなければなりません。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6が月平均」が全て1月当たり80時間以内