インボイス制度の概要について
◆適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
◆インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
◆インボイスの要件
① 発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 交付を受ける者の氏名又は名称
⑤ 軽減税率の対象である趣旨
⑥ 税率ごとに合計した対価の額
⑦ 税率ごとの消費税及び適用税率
⑧ 登録番号
◆登録番号とは
登録番号とは、#適格請求書発行事業者 の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「#適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
また、登録番号は事業者へ通知されます。
登録番号の構成は、次のとおりです
◉法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)
◉上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字) + 数字13桁
※13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。
