
2023年4月1日から
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります
➢2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
割増賃金率
◉時間外労働( 6 0 時 間 以下) 2 5 %
◉時間外労働( 6 0 時間超) 5 0 %
◉法定休日労働 3 5 %
◆中小企業の判断基準
①または②を満たすかどうか
◆深夜・休日労働の取扱い
月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率 で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。
◆代替休暇
月 6 0 時 間 を超える法定時間外 労働を行った労働者の 健康を 確保するた め引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を 付与することができます。
◆就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ ります。