育児・介護休業法 改正
令和4年4月1日から3段階で施行

令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措 置を講じなければなりません。
※複数の措置を講じることが望ましいです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の 周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
周知事項
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・ 意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
改正前
(育児休業の場合)
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了する ことが明らかでない
令和4年4月1日~
⑴の要件を撤廃し、
⑵のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可)
※育児休業給付についても同様に緩和
令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付 けられます。
公表内容は、男性の育児休業等の取得率または育児休業等と育児目的休暇の取得率です。
取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。
インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。