アルバイトを辞めるとき

 

あらかじめ契約期間が定められていないときは、

法律では、労働者は退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、2週間たてば 辞めることができます(民法第627条)。

但し、急に辞めてしまうと困ることもあるので、早めにアルバイト 先に連絡をしたほうが良いです。

 

労働条件通知書 や 就業規則に記載された「退職に関する事項」も確認したほうが良いです。

労働条件通知書 や 就業規則に「辞める場合は30万円の損害賠償」とされていても、「賠償額予定」を禁止した労働基準法第16条に違反しているため無効(労働基準法第13条) になり、損害賠償の支払は不要です。