期間の定めがある場合は、原則として期間内の退職は出来ませんが、やむを得ない場合は、退職できます。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以後についてすることができる。(民法第627条第2項)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある時は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(民法第628条抜粋)
※やむを得ない事由: 病気、介護、会社の法令違反など
期間の定めがない場合も、やむを得ない場合は退職できます。
期間の定めがある場合は、原則として期間内の退職は出来ませんが、やむを得ない場合は、退職できます。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以後についてすることができる。(民法第627条第2項)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある時は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(民法第628条抜粋)
※やむを得ない事由: 病気、介護、会社の法令違反など
期間の定めがない場合も、やむを得ない場合は退職できます。