退職(または解雇等)後、条件を満たしていれば、雇用保険から失業手当がもらえます。
(雇用保険法第10条等)
雇用保険の失業手当をもらえる場合
・失業しており、求職中であること
・在職中に雇用保険に加入していたこと
・離職前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、12ヵ月以上あること
(解雇等による失業の場合は6ヵ月)
退職(または解雇等)後、条件を満たしていれば、雇用保険から失業手当がもらえます。
(雇用保険法第10条等)
雇用保険の失業手当をもらえる場合
・失業しており、求職中であること
・在職中に雇用保険に加入していたこと
・離職前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、12ヵ月以上あること
(解雇等による失業の場合は6ヵ月)