退職後の失業手当

 

退職(または解雇等)後、条件を満たしていれば、雇用保険から失業手当がもらえます。

(雇用保険法第10条等)

 

 

雇用保険の失業手当をもらえる場合

・失業しており、求職中であること

・在職中に雇用保険に加入していたこと

 

・離職前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、12ヵ月以上あること

 (解雇等による失業の場合は6ヵ月)