内定と内々定の違い
・内々定の段階では、一般的には学生は引き続き就職活動を続けており、 企業側としても当該学生が実際に就職するということに確信が持てないことが多いでしょう。このような場合、お互いの「意思表示の合致」がないために労働契約は成立しておらず、したがって内々定の取消しは原則 として自由ということになります。
・ ただし、
(1)内定や内々定の性質は個々の状況により異なりますので、たとえ 正式な内定が出る以前でも、お互いの意思表示の合致があったと認められる事情があれば、労働契約が成立したといえる場合もありま す(学生が内々定により就職活動を終え、内々定を出した企業もそれを知っている場合など)。
(2)内々定の段階で労働契約が成立したとはいえない場合にも、内々定の取消しの態様によっては、信義則違反として企業の損害賠償責任が認められることがあります。
詳しくは、お近くの総合労働相談コーナー(都道府県労働局雇用 環境・均等部や雇用環境・均等室、労働基準監督署に設置)やハロー ワークにご相談ください。