時間外労働の上限規制が適用除外とされている
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法36⑪)の具体的な範囲
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、
専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、
既存の商品やサービスにとどまるものや、 商品を専ら製造する業務などはここに含まれません。
時間外労働の上限規制が適用除外とされている
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法36⑪)の具体的な範囲
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、
専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、
既存の商品やサービスにとどまるものや、 商品を専ら製造する業務などはここに含まれません。