時間外労働の上限規制の適用除外について

  時間外労働の上限規制が適用除外とされている

「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法36⑪)の具体的な範囲

 

「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、

 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、

 既存の商品やサービスにとどまるものや、 商品を専ら製造する業務などはここに含まれません。