深夜割増について

 

18時から24時まで、時給1,000円のアルバイトとして働いています。

22時から24時までは、深夜割増しになるのではないでしょうか。

 

 

労基法37④は、「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。


この割増率は深夜時間に労働させることに対して付加されるものですので、所定の労働時間が深夜に及んだ場合には、

当然、時間給+「深夜労働(時給)に対する2割5分以上」の割増率で割増賃金の支払いを受けることになります。


したがって、22時以降の労働に対しては、1時間当たり1250円(1000円+250円)が支払われることになります。