賃金の額や支払方法などは、労働法等で規制されているのでしょうか?
賃金の額については、最低賃金法によって、
使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定められています。
最低賃金額は都道府県ごとに決まっています。
また、賃金の支払方法は、労働基準法によって、賃金は、原則として
(1)通貨で (2)直接労働者に (3)全額を (4)毎月1回以上 (5)一定の期日を定めて
支払わなければならないと規定されています(賃金支払の5原則)。
但し、賃金支払の5原則には以下の例外があります。
(1)通貨払の原則の例外(労基法24①ただし書)
●法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
●「厚生労働省令で定める賃金」について「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」による場合
(2)全額払いの原則の例外(労基法24①ただし書)
●法令に別段の定めがある場合(税金の控除等)
●労使の自主的協定がある場合(親睦会費の控除等)
(3)毎月払及び一定期日払いの例外(労基法24②ただし書)
●退職金のような臨時に支払われる賃金
●賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令に定める賃金