賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。
どのようになったのでしょうか?
消滅時効に関する民法改正を受けて労基法も改正され、2020年4月1日から施行されています。
対象となるのは、同日以降に支払い期が到来する賃金です。
賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。
なお、退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。
この時効期間延長の対象となるものは、以下のとおりです。
金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条)、非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条)、出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)、未成年者の賃金(労基法59条)