労災保険は、正社員、アルバイト、パートタイマーなど名称や働き方にかかわらず、適用されます。
労働者が、業務上の事由により負傷した場合には、労災保険から保険給付(治療費や負傷のため仕事を休み賃金を受けられないときの休業補償など)が行われます。
給付内容は、アルバイト、パートタイマーも正社員と同じです。
会社から指示された業務中に負傷した場合、労災給付の対象になります。
労災保険の対象となる場合には、健康保険は使えませんので、病院で受診する時に仕事中の怪我であることをはっきり申し出てください。
もし、労災請求について会社から協力が得らえない場合は、労働基準監督署に相談してください。