03-23-2023 年次有給休暇の消滅時効について 年次有給休暇の消滅時効は、2年となっています。 労基法上、前年度の年休権のみが繰越されます。 ただし、年休取得時の賃金請求権および付加金については、消滅時効が3年となっています。 tagPlaceholderカテゴリ: