年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るために、労基法が労働者の「権利」として認めた、有給の休暇です。
年次有給休暇は、
①6か月以上継続勤務している者であって
②その期間において全労働日の8割以上出勤したものであれば、10日の有給休暇がとれます。
以後、出勤率が8割以上であれば、継続勤務期間1年ごとに休暇日数は増加し最高20日を限度にとることができます。
所定労働日数が少ないパートタイム労働者であっても、その所定労働日数に応じて年次有給休暇をとることができます。