使用者の年次有給休暇 5日付与義務についての留意点
10日以上の年休権が生じる全ての労働者に対し、使用者が当該年休権の発生日(基準日)から1年以内に5日以上の年休付与をなすことが法律上義務づけられています(労基法39条7項)。
2019年4月1日から同法は施行されており、該当労働者を雇用する全ての使用者が対象となります。
使用者の年次有給休暇 5日付与義務についての留意点
10日以上の年休権が生じる全ての労働者に対し、使用者が当該年休権の発生日(基準日)から1年以内に5日以上の年休付与をなすことが法律上義務づけられています(労基法39条7項)。
2019年4月1日から同法は施行されており、該当労働者を雇用する全ての使用者が対象となります。