予め契約期間が定められていない時は、法律では労働者は退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、2週間経過後に辞めることができます(民法第627条)。
但し、急に辞めてしまうと困ることもあるので、早めにアルバイト 先に連絡をした方が良いでしょう(※)。
※やむを得ない理由(病気など)がない限り、今日限りで辞めたいということは、認められません。
労働条件通知書や就業規則に記載された「退職に関する事項」も確認しましょう。
アルバイト先と良好なコミュニケーションを持ちましょう!
労働条件通知書や就業規則に「辞める場合は30万円の損害賠償」とされていても、「賠償額予定」を禁止した労働基準法第16条に違反しているため無効(労働基準法第13条) になり、損害賠償の支払は不要です。