休業手当 について

 

会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払う必要があります(労基法第26条)
 
※会社の故意、過失等による休業の場合、会社は賃金全額の支払いが必要になります(民法第536条第2項)