電子帳簿保存法 _ 検索機能

 

【検索機能】

電子帳簿保存法  _ インボイス制度

 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、以下の要件を満たす検索機能を確保する必要があります。

⑴ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。

⑵ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

⑶ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

 

検索機能については、規則第2条第6項第5号で定められており、例えば、取引年月日、取引先名称及び取引金額により、二以上の記録項目を組み合わせて条件を設定することができることとされています。

 

また、日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができることとされています。取引情報の保存については、サーバ等に保存する場合や、クラウドサービス等を利用する場合が考えられますが、その保存方法にかかわらず、保存義務者はこれらの条件を満たして検索をすることができる必要があります。

 

なお、当該電磁的記録について、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、(2)及び(3)の要件は不要となります(また、この場合において、判定期間に係る基準期間における売上高が5,000 万円以下の事業者又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者については全ての検索機能の確保の要件が不要となります。

 

(注) 令和5年度の税制改正前(令和5年12 月31 日までに行う電子取引の取引情報)については、判定期間に係る基準期間の売上高が1,000 万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に限り、検索機能の確保の要件が不要となります。