最低賃金 _ 広島県 

 

 

広島県最低賃金

 

 

時 間 額: 970円

効力発生日: 令和5年(2023年)10月1日
(令和5年9月30日までは930円です)
 

 

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。

 

 

 

■ 最低賃金の基礎知識

最低賃金に算入しない賃金
 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 (割増賃金等)
 (3) 臨時に支払われる賃金 (結婚手当等)
 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)