広島県最低賃金
時 間 額: 970円
効力発生日: 令和5年(2023年)10月1日
(令和5年9月30日までは930円です)
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。
■ 最低賃金の基礎知識
最低賃金に算入しない賃金
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 (割増賃金等)
(3) 臨時に支払われる賃金 (結婚手当等)
(4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)