「内定=労働契約成立」と認められる場合、社会の常識にかなう納得できる理由がなければ内定取消は無効です。
「採用内定」により、労働契約がすでに成立していると認められる場合、社会の常識にかなう納得できる理由がなければ、
契約の解約=解雇は無効です。
内定取消は、会社の業績悪化を理由とするものであっても、無効となることがあります。
そして、次のような場合、内定取消が正当と判断されることもあります。
□ 学校を卒業できなかった
□ 健康状態が悪化して働くことが難しくなった
□ 必要な免許や資格が取れなかった
□ 履歴書に事実と違うことが記載されていた
「内定取消」を告げられたら
お近くのハローワークにご相談ください。
ハローワークで内定取消について相談した結果、内定取消の撤回に至った事例もあります。