最低賃金より低い額は認められません

 

都道府県ごとに賃金の最低額が定められており、それより低い額は認められません。

最低賃金は都道府県ごとに異なっており、最高額は1072円、最低額は853円となっています。

 

  岡山県最低賃金: 932円(2023年10月1日より)  ※2023年9月30日迄は、892円

 

  広島県最低賃金: 970円(2023年10月1日より)  ※2023年9月30日迄は、930円

 

現在、最低賃金はいずれの都道府県でも853円以上の金額となっているため、万が一時給800円で働くことに同意しても、それは法律によって無効となり、最低賃金額との差額を請求することが出来ます。

 

自分の給料が最低賃金額以上かを確認しましょう。

自分の勤務地の最低賃金と比べてみましょう。

最低賃金よりも低い賃金での労働契約は認められません。

 

 

時間給の場合

  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

 

○日給の場合

  日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

 

○月給の場合

  月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)