労働時間の決まりは法律で定められています。(労働基準法第32 条)
【労働時間の決まり】(休憩時間を除く)
1日の労働時間 = 8時間以内
1週間の労働時間 = 40 時間以内
(法定労働時間)
会社は上記の労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合は36 協定を結ぶ必要があります。
会社が上記の労働時間を超えて時間外労働(残業や休日出勤)をさせた場合、労働者には相応の割増賃金を支払わなければなりません。
【 割増賃金のルール 】
就業形態にかかわらず、すべての労働者に適用します。
アルバイトやパートタイム労働者も対象になります。
①法定労働時間を超えて働く場合(時間外労働)
25%以上の割増賃金が適用されます。
②法定休日に働く場合(休日労働)
35%以上の割増賃金が適用されます。
③午後10 時~午前5時の間に働く場合(深夜労働)
25%以上の割増賃金が適用されます。
④時間外労働+深夜労働
50%以上の割増賃金が適用されます。
⑤1か月60 時間を超える時間外労働
50%以上の割増賃金が適用されます。
※中小企業についても、2023 年4月1日から適用されています。
⑥法定休日労働+深夜労働
60%以上の割増賃金が適用されます。