残業(法定労働時間を超えた労働)には、割増賃金を支払う義務があります!

 

労働時間の決まりは法律で定められています。(労働基準法第32 条)

 

【労働時間の決まり】(休憩時間を除く)

   1日の労働時間  = 8時間以内

      1週間の労働時間  =  40 時間以内

    (法定労働時間)

 

会社は上記の労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合は36 協定を結ぶ必要があります。

会社が上記の労働時間を超えて時間外労働(残業や休日出勤)をさせた場合、労働者には相応の割増賃金を支払わなければなりません。

 

 

【 割増賃金のルール 】

 

就業形態にかかわらず、すべての労働者に適用します。

アルバイトやパートタイム労働者も対象になります。

 

①法定労働時間を超えて働く場合(時間外労働)

 25%以上の割増賃金が適用されます。

 

②法定休日に働く場合(休日労働)

 35%以上の割増賃金が適用されます。

 

③午後10 時~午前5時の間に働く場合(深夜労働)

 25%以上の割増賃金が適用されます。

 

④時間外労働+深夜労働

 50%以上の割増賃金が適用されます。

 

⑤1か月60 時間を超える時間外労働

 50%以上の割増賃金が適用されます。

 ※中小企業についても、2023 年4月1日から適用されています。

 

⑥法定休日労働+深夜労働

 60%以上の割増賃金が適用されます。