36協定(サブロク協定)とは

 

会社は労働基準法で決められた時間を超えて労働者に働いてもらう場合、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を結んで、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

労働基準法第36 条に規定されることから「36 協定(サブロク協定)」と呼ばれます。

お、36 協定により延長できる労働時間は、働き方改革関連法により、原則として月45 時間以内、年360 時間以内と決められました。