有給休暇って利用目的に関係なくとっていいの?

 

休暇については、法律で基準が定められています。(労働基準法第39条)

 

年次有給休暇制度

 

条  件: 半年以上継続して働き、全労働日の8割以上の出勤

付与日数: 10 日(以降1年ごとに取れる日数は増える)

取得理由: 休養のためでもレジャーのためでも、利用目的は問われることなく取得できます

 

 

※アルバイト(パートタイム労働者)でも、

①6か月の継続勤務、②全労働日の8割以上の出勤、③週5日以上の勤務または週の労働時間が30時間以上という3つの要件を満たせば正社員(上の表)と同じ日数が付与されます。

 

週4日以下の勤務かつ週の労働時間が30時間未満の場合でも、所定の労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

※働き方改革関連法により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、

使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。