農林漁業で働くことに関心を持っている方に役立つ情報 就農相談の窓口などを掲載しています。
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当を言います。
◆除外できる例
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合。
◆除外できない例
住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する場合。
割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、
通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます。
◆除外できる例
通勤に要した費用に応じて支給するもの。
(例)6か月定期券の金額に応じた費用を支給する場合。
◆除外できない例
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの。
(例)実際の通勤距離にかかわらず1日300円を支給する場合。
割増賃金の基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当を言います。
◆除外できる例
扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
(例)扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。
◆除外できない例
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律支給するもの。
(例)扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万5千円を支給する場合。
使用者は一定以上の率で割増賃金を支払う義務があります。
使用者は、労働者に時間外労働 、休日労働 、深夜労働 を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
【割増賃金率】
・時間外労働 ⇒ 2割5分以上
※1か月60時間を超える時間外労働については5割以上。但し、中小企業については当分の間、適用が猶予されます。
・休日労働 ⇒ 3割5分以上
・深夜労働 ⇒ 2割5分以上(午後10時から午前5時まで)
割増賃金は、次のように算定します。
割増賃金額 = 1時間当たりの賃金額 × 時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数 × 割増賃金率
※時間外労働が深夜業になった場合は、5割以上(2割5分+2割5分)、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
※1時間当たりの賃金額は、月給制の場合、次のように計算します。
月の所定賃金額 ÷ 1か月の(平均)所定労働時間数
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
労働者が副業・兼業を行っている場合、労災保険給付額の算定はどうなるのか?
副業・兼業を行う労働者への労災保険給付額は、
①労働災害が発生した就業先の賃金額と
②労働災害が発生した就業先以外の就業先の賃金額の両者を合算して算定します。
副業・兼業を行う労働者(賃金額を合算して労災保険給付額を算定する労働者) の対象は、
原則として、「被災した時点で、事業主が同一でない複数の事業と労働契 約関係にある労働者」となります。
このほか、
・特別加入している場合(副業・兼業として一人親方や個人事業主の形態で就業し、一人親方や個人事業主について労災保険に特別加入している場合)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた場合
・副業・兼業先が労働保険未手続事業場であった場合
・副業・兼業を行うことについて、会社に事前申請が必要であるにもかかわらず、 事前申請せずに副業
・兼業を行い被災した場合も対象となります。
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
労働者が副業・兼業を行っている場合、労災認定する際の業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか?
労災認定を行うに当たって、副業・兼業を行う労働者の業務上の負荷は、労働時間等を個々の事業場ごとに評価し、1つの事業場における業務上の負荷のみで労災認定できるかをまず判断します。
また、1つの事業場における業務上の負荷のみでは労災認定できない場合にも、複数の事業場の労働時間等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるかを判断します。
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に災害に遭った場合、
通勤災害に該当するのか?
2つの就業先で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。
ご質問の場合、B会社の通勤災害として保険給付を受けることができます。
この場合も、
① 通勤災害が発生した就業先(B会社)の賃金額と、
② 通勤災害が発生した就業先以外の就業先(A会社)の賃金額 の両者を合算して保険給付額を算定します 。
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
自社の法定休日に他社において副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるのか?
労働基準法第 38 条第1項により通算されるのは労働時間に関する規定であり、 休日に関する規定は通算されないため、労働者が自らの事業場の法定休日に他の使 用者の事業場において副業・兼業を行った場合においても、自らの事業場における 法定休日は確保したことになります。
〈副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A〉
副業・兼業を行う労働者について、自社で法定外労働が発生する場合に、「時間外労働・休日労働に関する協定」の締結に当たって、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」としては、「副業・兼業」と記載すればよいの か?
「時間外労働・休日労働に関する協定」の締結に当たっては、時間外労働をさ せる必要があるのが副業・兼業を行う労働者であるかどうかにかかわらず、自社 において「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」として、具体的な時間外労働の事由を記載していただく必要があります。
法定休日における労働時間はどのように通算するの?
1 自らの事業場における法定休日に自ら労働させた場合は、
休日労働となり、休日 労働の割増賃金が必要になるほか、単月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以内の 時間外労働の上限規制については、休日労働の時間も含むこととされています。
2 労働者が、他の使用者の事業場において、他の使用者の事業場の法定休日に労働を行った場合は、
自らの事業場における法定休日の労働ではないため、自らの事業場の労働時間と通算する場合には、他の使用者の事業場における所定外労働として 取り扱うこととなります。
3 また、労働者が、他の使用者の事業場において、自らの事業場の法定休日に労働を行った場合は、
当該他の使用者の事業場においては所定労働時間又は所定外労働時間となり、自らの事業場においては、自らの事業場における法定休日であったと しても、自らが指示した労働ではないため、他の使用者の事業場における所定労働 時間又は所定外労働時間として取り扱うこととなります。
■ 企業の対応
(1)基本的な考え方
・ 副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、
企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。
・ 使用者及び労働者は、①安全配慮義務、②秘密保持義務、 ③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要がある。
・ 就業規則において、原則として労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①~④に支障がある場合には
副業・兼業を禁止又は制限できることとしておくことが考えられる。
(2)労働時間管理
労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合には、労働基準法第38条第1項に基づき、
以下により、労働時間を通算して管理することが必要である。
① 労働時間の通算が必要となる場合
・労働者が事業主を異にする複数の事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に
該当する場合に、労働時間が通算される。
・事業主、委任、請負など労働時間規制が適用されない場合には、その時間は通算されない。
・法定労働時間、上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)について、労働時間を通算して適用される。
・労働時間を通算して法定労働時間を超える場合には、長時間の時間外労働とならないようにすることが望ましい。
■ 労働者の対応
・ 労働者は、自社の副業・兼業に関するルールを確認し、そのルールに照らして、
業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある。
・ 労働者は、副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、
自ら業務量や進捗状況、 時間や健康状態を管理する必要がある。
・ 他社の業務量、自らの健康の状況等について報告することは、
企業による健康確保措置を実効あるものとする観点から有効であ る。
■ 副業・兼業に関わるその他の制度
(1)労災保険の給付
・ 複数就業者について、非災害発生事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定する。
・ 複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行う。
・ 副業先への移動時に起こった災害は、通勤災害として労災保険給付の対象となる。
(2)雇用保険
・ 令和4年1月より、65歳以上の労働者本人の申出を起点として、一の雇用関係では被保険者要件を満たさない場合であっても、
二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始される。
副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A
副業・兼業の形態(雇用型、非雇用型など)や副業・兼業を行う対象者 の自社における働き方の属性(管理監督者、裁量労働制適用者など)によっ て、副業・兼業を禁止又は制限をすることは可能か?
各企業において、副業・兼業を禁止又は制限できるのは、
例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 に該当する場合
と解されていますが、禁止又は制限の妥当性については、個々のケ ースに応じて慎重に判断されるものになります。
副業・兼業(Wワーク)に関する裁判例においては、労働者が労働時間以外の時間をどのよう に利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、上記①~④のような事情が なければ、労働者の希望に応じて、原則副業・兼業(Wワーク)を認める方向で検討することが 望ましいです。
■最低賃金とは?
最低賃金は、会社員、パート、アルバイト、学生すべての人に適用されます。
働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。
■地域別最低賃金とは?
都道府県ごとに、最低賃金額が定められており、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
■特定最低賃金とは?
特定地域内の特定産業について定められており、関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
適用される産業は都道府県によって異なり、令和3年9月1日現在、全国で227の特定最低賃金が定められています。
特定最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用されます。
(18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他該当産業に特有の軽易な業務に従事する人など、個別に適用されない労働者の範囲が定められています。)
※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者に対して、使用者は高い方の最低賃金を支払わなければなりません。
■最低賃金の確認方法は?
確認したい賃金の時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較しましょう。
1.時給の場合
時間額≧最低賃金額(時間額)
2.日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
3.月給の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
4.上記1、2、3が組み合わさっている場合
(例えば、基本給が日給で、各手当(職務手当など)が月給の場合)
① 基本給(日給)→2の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ 上記①と②を合計した額≧最低賃金額(時間額)
■最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 |
青 森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 |
岩 手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
宮 城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 |
秋 田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 |
山 形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 |
福 島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 |
茨 城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 |
栃 木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 |
群 馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 |
埼 玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 |
千 葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 |
東 京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 |
新 潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
富 山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
石 川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 |
福 井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 |
山 梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
長 野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
岐 阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 |
静 岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 |
愛 知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 |
三 重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 |
滋 賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 |
京 都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 |
大 阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 |
奈 良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
鳥 取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
島 根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 |
岡 山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 |
広 島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 |
山 口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 |
徳 島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 |
香 川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 |
愛 媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
高 知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 |
福 岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 |
佐 賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
長 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
熊 本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
大 分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 |
宮 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
沖 縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 |
広島県特定(産業別)最低賃金について
特定(産業別)最低賃金が 適用される業種 |
最低賃金額 (時間額) |
発効年月日 |
---|---|---|
製鉄業等 | 995円 | 令和3年12月31日 |
金属製品製造業等 | 944円 | 令和3年12月31日 |
はん用機械器具等製造業 | 958円 | 令和3年12月31日 |
電子部品等製造業 ※ | 924円 | 令和3年12月31日 |
自動車・同附属品製造業 | 938円 | 令和3年12月31日 |
船舶等製造業 | 977円 | 令和3年12月31日 |
各種商品小売業 ※ | 903円 | 令和3年12月31日 |
自動車小売業 | 930円 | 令和2年12月31日 |
◆アルバイトを始めることになりましたが、時給や勤務時間(働く時間)などの働く条件について「募集広告に書いてあるとおりだよ」としか言われないのですが?!
働く条件を書いた書面を必ずもらってください! 後で「最初に聞いた話と実際の時給や働く時間などが違う」と困らないように、ア
ルバイト先から書面をもらって保存しておきましょう。法律上も、①アルバイトをす る期間、②仕事の内容や働く場所、③働く時間や休日、④時給など重要なことは、雇 う側が働く人に、働く条件を示した書面を渡すこととなっています。
◆1回に6~8時間働くアルバイトをしていますが、休憩が15分くらいしか取れない日が多いのですが?!
法律で、アルバイトに対しても、働く時間が ①6時間を超え8時間以下の場合には 少なくとも45分、②8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、与えなけ ればならないことになっています!
◆決められた時間の前後に、オーナーや店長の指示で、開店準備や後片付け、次の勤務の準備をさせられているのですが、その分の時給がもらえません!
法律上、あなたを雇っている人(オーナーなど)や上司(店長など)の指示などに 従って行う仕事については、その分の時給がちゃんと支払われなければなりません。ちなみに、「毎回15分未満は切り捨て」というようなことは原則法律違反です!
◆店長に「アルバイトに残業代なんか出ない」って言われたのですが、本当ですか?あと、アルバイトでも有休が取れるって本当ですか?
アルバイトでも、法律上、1日8時間、1週40時間を超えて働いたら、残業代は出 ます! また、法律上、アルバイトでも有休がとれる場合があります。
◆アルバイトを始めるときに決めた曜日(回数)や時間を無視して、授業の日でもシフトを入れられてしまいます。テストの日に休みたいと言っても休ませてもらえません。
シフトを変更するには、事前に働く人と雇う人の合意が必要です(労働契約法の規 定)。決められた曜日や時間を無視して無理矢理シフトに入れられるなど、一方的に シフトを変更されて困る時は、はっきりと断りましょう! また、決められた曜日や時間に急に学校の行事などが入ってしまった時でも、諦めずにオーナーや店長などによく相談しましょう。
◆クリスマスケーキなど季節の商品に販売ノルマがあって売れ残りを買わされ ます。
あと、食器や商品を壊したりするといちいち弁償されられるのですが、 これってしょうがないんですか?
法律上、売れ残りを買う義務はありません! 基本的にバイト代から自動的に天引きすることもできません。 また、お店のものや商品を壊したときは、弁償しなければならない場合もありますが、少なくとも、本来の値段以上を罰金として支払う必要はありません。
◆アルバイトを辞めさせてもらえません。「辞めるなら代わりのアルバイトを連れてこい」と言われます。
アルバイトを含む労働者は、原則として会社を退職することをいつでも申し入れる ことができます。
あらかじめ契約期間が定められていないときは、法律では、労働者は退職届を提出するなど退職の申入れをすれば、2週間経てば辞めることができます(民法の規定)。 ただし、急に辞めてしまうと、アルバイト先が困ることもあるでしょうから、アルバイト先とよく話し合ってください。
◆18歳未満ですが、午後10時を超えても仕事をさせられます。
法律上、原則として満18歳未満の方に深夜労働(午後10時から翌日午前5時ま で)をさせることはできません。また、原則として時間外・休日労働をさせることも できません。
解雇とは、雇用主からの申し出によって一方的に労働契約を終了させることをいいます。
突然「明日から来なくていいよ」と言われてしまったら、アルバイトであっても非常に困ってしまいます。
しかし、アルバイトだからといって、簡単に解雇することは出来ません。
解雇は、雇用主が何時でも自由に行えるのではなく、社会常識に照らして納得が得られる理由が必要です。
また、雇用主は就業規則に労働者を解雇することができる場合を記載しておかなければならないことになっています。
そして、合理的な理由があっても、解雇を行うときには、少なくとも30日前に解雇の予告を労働者に対して行う必要があります。解雇の予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
解雇の予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通動災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を1人でも雇用する会社に適用され、保険料は全額会社が負担します。
労災保険は、被害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。
例えば、労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になりますし(指定されていない病院の場合、立替分が後で支払われます。)、仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割支給)が受けられます。
仕事中だけでなく、通勤途中の電車で事故に遭った場合など、通勤中のけがも労災保険の対象です。
ただし、通勤途中であればどこであっても対象となるわけではないので、通勤経路から外れて、寄り道をした際に事故に遭った場合などは、通勤途中で起きた事故といえず、労災保険の対象にはなりません。
アルバイトでも、仕事中のケガは労災保険が使えます。
正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、
また、1日だけなど短期間のアルバイト(短期バイト、日雇いバイト)も含めて、労災保険の対象です。
仕事が原因で病気やケガ、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。
病院で受診するときに、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。
また、仕事が原因の怪我などで仕事を休み、バイト代をもらえない場合は、休業補償制度があります。
また、仕事が原因の病気やけがで療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません。
会社が労災保険の加入の手続きをしていない場合でも、労災請求が可能であり、補償を受けられます。
年次有給休暇は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの働き方の違いに関係なく、次の条件を満たす場合取ることができます。
・週1日以上または年間48日以上の勤務する方で
・雇われた日から6か月以上継続勤務し
・所定労働日数の8割以上出勤した方
また、毎年、所定労働日数の8割以上出勤した場合、年次有給休暇の日数が増加します。
1年間で使わなかった年次有給休暇は、翌年に繰り越すことができますが、2年で時効になるため、翌々年には繰り越すことができません。
勤続年数 | 6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週の所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
この労働時間のルールはアルバイトにも適用されます。
アルバイトであっても、労働基準法では労働者に残業(時間外労働)をさせる場合のルールが定められています。
具体的には、次のような場合は、割増賃金(残業手当)が支払われることになります。
① 1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
② 1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%
(中小企業の場合には適用猶予があり、令和5年3月末までは25%となっています。)
また、午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)が支払われます。
なお、18歳未満の方については、会社は深夜労働も残業(1日8時間を超えて働くこと)もさせることができないことになっています。
労働基準法では、アルバイト代などの賃金について、「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。
バイト代は、①通貨で、②全額を、③労働者に直接、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払われなければなりません。
使用者(会社)がバイト代を払ってくれない、支払いが遅れているなどのトラブルがあった場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談するのが良いです。また、バイト代などの賃金は、使用者(会社)と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、最低賃金を下回ることはできません。
【減給の制限】
労働者が欠勤や遅刻をして働かなかった時間分の賃金が支払われないのは当然ですが、遅刻等を繰り返したりして職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、就業規則に基づいて、制裁として、本来受けるべき賃金の一部が減額されることがあります。これを減給といいます。では、使用者(会社)は規律違反をした労働者に対して無制限に減給できるかというと、そうではありません。一回の減給金額は平均賃金の 1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。
アルバイトを探す時には、アルバイト情報誌、ウェブサイト、アプリ等で、仕事の内容、バイト代(時給)、勤務時間、勤務場所等を確認すると思いますが、仕事内容や労働条件は、アルバイトを選ぶ時の一番重要なポイントになりますので、働き始めてから「最初に聞いた話と違っていた」ということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、労働条件をしっかり確認しましょう。
労働者の賃金や労働時間、休暇、業務内容等の主な労働条件について、最低限の基準を定めた「労働基準法」は、正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく適用されます。労働基準法では、使用者は、労働契約を結ぶ時に、労働者に労働条件をしっかりと示すように義務付けています。
・アルバイトを始める前に必ず労働条件を確認しましょう。
・バイト代は、毎月予め決められた日に全額支払わられるのが原則です。
・アルバイトでも残業手当があります。
・アルバイトでも条件を満たせば有給休暇が取得可能です。
・アルバイトでも仕事中の怪我は労災保険が使えます。
・アルバイトでも会社が自分の都合で自由に解雇することは出来ません。
・困ったときは、総合労働相談コーナーに相談しましょう。
広島県福山市の大学生が企業に勤める若手社員や社長にインタビューした内容、企業努力など、さまざまな取り組みについて紹介されています。 求職者や転職を検討中の方にお勧めです。
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雇入時の健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、
医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度で労働安全衛生規則第43条に定められています。
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
パート・アルバイトについても
下記(1)と(2)のどちらも満たす場合、雇入時の健康診断を実施する必要があります。
(1) 期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
(2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
※上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
標準報酬月額とは 、社会保険料の計算の為、報酬月額の区分ごとに設定されている計算用の金額のことです。
この区分は、毎年4月から6月までの3ヶ月間の給与の支給額に基づいて決定され、基本的に同年9月から翌年8月まで1年間使用します。
また標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて年金事務所が決定します。
被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき日本年金機構(年金事務所)が決定します。
広島県 の標準報酬月額表(令和4年3月分)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40234hiroshima.pdf
標準報酬月額の決定のタイミングには、大別して、3つあります。
(1)資格取得時の決定
(2)定時決定
(3)随時改定
事業主は、従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ますが、このときに標準報酬月額を決定します。これを資格取得時の決定といい、その年の8月まで使用します。ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで使用します。
その後は、毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。
これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
定時決定は、3か月(4月、5月、6月)に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が17日以上あるもので算定します。
例えば、4月と6月は30日分の報酬が支払われたが、5月は休職したため16日分しか支払われなかった場合には、4月と6月の報酬総額を2(か月)で除した額をもとに標準報酬月額を決定することになります。
昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といい、その年の8月まで使用します。 ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します。
随時改定は、固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)に変動があり、継続した3か月間に支払われた報酬総額を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。これは定時決定まで標準報酬月額を決め直さないと、実態と大きくかけ離れることになるために設けられているものです。
農林漁業で働くことに関心を持っている方に役立つ情報 就農相談の窓口などを掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren.html
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◆令和4年度広島県内の ハロートレーニング( 公的職業訓練 )開講予定一覧表
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001165345.pdf
◆求職者支援訓練
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/tetsuzuki/shienkunreninfo.html
◆公共職業訓練 (広島県委託訓練)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/tetsuzuki/shienkunreninfo_00002.html
◆公共職業訓練ポリテクセンター広島HP
https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/poly/
◆公共職業訓練 広島県HP
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/69/shisetsu-syoukai.html
① 離職票とは? 何に使うの?
正式名称は雇用保険被保険者離職票です。
離職票は、退職者がハローワークで失業手当の手続きを行う際に提出します。
雇用保険加入者でも、転職先への入社が退職日から数日後等、失業給付金をもらう予定のない人は、離職票を発行してもらう必要がありません。
② 離職票のどこが発行するの?
離職票の発行はハローワークですが、勤務していた会社側が発行の手続きを行います。
しかし、退職者全員に必ず発行する会社と希望する人にしか発行しない会社がありますので、欲しい方は退職前に会社に依頼しておくのが良いです。
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