広島県最低賃金について

更新日:2024/9/5

 

 

 

■ 広島県最低賃金

時間額 効力発生日
1,020  令和6年 (2024年) 10月1日

 

(令和6年9月30日までは970円です。)
 

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。

 

 

 

■ 最低賃金の基礎知識

最低賃金に算入しない賃金
  (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  (3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)